カテゴリ: 過払い金について

借金の過払い金返還には時効があります

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前回の記事で書いた借金の「過払い金」ですが、自分が該当するか否か気になりながらも放置されている方もいるのではないでしょうか。
実はこの過払い金返還にも時効があり、無期限に有効ではないことはご存じですか。

 

【民法上の消滅時効は10年】

民法166条に消滅時効という定義があります。
消滅時効とは、一定期間行使されない場合、その権利を消滅させる制度のことで、債権の消滅時効は、原則として10年とされています。
つまり過払い金返還請求ができる権利も10年間その権利を行使しなければ、消滅してしまうということになります。
また、どの時点から10年なのかという問題については、かつて様々な論争がありましたが、現在は、判例により、「最終の返済日から」10年と解釈されています。
よって借入れを開始した時から10年間経過していても、最終返済日から10年経過していなければ過払い金返還請求は可能ということになります。

 

【過払いは平成22年6月18日以降の融資では発生しません】

平成22年6月18日に改正貸金業法は完全施行されました。
それ以後の貸付は、利息制限法の範囲内で行われているので、その貸付に過払い金が発生することはあり得ません。
少なくとも、利息制限法への再計算が成り立つのは、平成22年6月17日までの融資に限定されます。

 

このように、最終返済日から10年が経過した場合、債権は消滅時効を迎え、過払い金返還請求はできなくなってしまいます。時効を迎える債権は日々、発生しています。

債務整理を検討している方は以上のことを念頭にお急ぎください。

 

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