カテゴリ: 債務整理の種類
任意整理
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一口に債務整理と言っても様々な種類があります。
ここでは債務整理と呼ばれている様々な手法を紹介してゆきたいと思います。
【任意整理】
弁護士、司法書士が、債務者の代理人となって、消費者金融会社等、債権者と減額交渉をする債務整理の手法のことです。
一般的に「債務整理」と言えばこの任意整理のことを指すことが多いです。
減額を迫る根拠は、利息制限法への引き直し計算を行うことです。(「債務整理のからくり」を参照)
改正貸金業法完全施行以前の消費者金融会社は、利息制限法以上、出資法未満の金利帯で営業している業者が多くありました。
この金利帯で取引した時期が長ければ長いほど、減額幅は大きくなります。
(この減額幅が現在の残高を上回った場合は、払いすぎた金額の返金を求めることすら発生します。)
法改正から5年以上経過した現在では、この期間に取引をしていた方も減少しつつありますが、それ以降の取引においても、将来に利息が付かないスタイルでの和解が主流ですから
任意整理するメリットは十分にあります。
任意整理で和解が成立する目安としては、依頼した弁護士、司法書士の考え方によっても変わりますが、月々、無理なく返済可能出来る分割金で、3年以内の分割で返済完了するくらいです。
3年以内の分割払いであれば、消費者金融会社などの債権者は、わりと速やかに和解に応じる傾向にあります。
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