カテゴリ: 債務整理について

債務整理の和解には基準があります

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本来、債務整理は、受任した弁護士、司法書士の交渉の仕方や、相手方の消費者金融の対応によって、バラバラになってもおかしくありません。
しかし、消費者側からすれば、依頼する弁護士、司法書士によって、和解内容にあまりに差が出てしまうことは望ましいことではありません。
そこで、現在、多くの弁護士、司法書士の債務整理はある程度の統一基準として、「東京三弁護士会統一基準」を参考に和解を実施しています
もちろん、全ての弁護士、司法書士に義務付けられた内容ではありませんが、多くの事務所がこの見解に従って和解を進めています。

【東京三弁護士会統一基準】

東京三弁護士会とは、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の3つの弁護士会のことを指します。この3つの弁護士会は、クレジット、消費者金融処理に関して下記のような統一基準を出しています。

①取引経過の開示
貸金業者に対して取引開始時点から全取引履歴の開示を求めること
②残元本の確定
利息制限法所定の制限利率によって引き直し計算を行い、最終取引日に おける残元本を確定すること
③残元本のみを対象とする弁済案の提示
弁済案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金や将来利息は付けない

特に③の基準のように、和解後、将来に渡って利息が計上されないというのは、債務者にとってかなり有利な内容になります。
このように将来利息をカットすることについては、法的な根拠はなく、「もともと支払能力が乏しくなったので債務整理を依頼してきたのであり、和解金に利息を計上することは弁済計画そのものが破たんさせることになる。」といった言い分のものです。
相手方の貸金業者も、この和解案に、必ずしも従う義務はないのですが、かと言って、訴訟提起してまで争うメリットも少なく、強制執行などの手間をかけるよりも、この統一基準の内容で和解に応じることが普通です。
まれに、中小クラスの消費者金融会社の中には、将来利息を計上した和解など、この統一基準と違った主張をしてくる会社もありますが、せいぜい和解日や受任日までの経過利息を計上するくらいで和解額に大きな違いはないのが一般的です。

 

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