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和解に至るまでの期間について

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弁護士、司法書士に債務整理の受任を依頼してから実際に和解に至るまで、いったい、どのくらいの期間を要するのでしょうか。
個々の案件によって違いはありますが、和解に至るまの各段階に分けて、平均的な期間をまとめてみました。

①受任~各社の取引履歴の開示が出揃うまで
この間、最短でも1か月、長ければ、3か月ほどかかる場合もあります。そこまで期間を要する理由は、消費者金融会社によっては、最初から全取引の履歴を出し渋る会社もあるからです。特に、中小クラスの消費者金融会社で借入れと完済を繰り返して、何度も契約をし直している場合は、取引履歴を出し渋られる傾向があります。
消費者金融会社からすれば、開示する契約が少なくて済めば、その分、減額幅や過払い金は少なくなるので、最初は、さらっと現在契約分だけ開示をして様子を伺っているような会社もあります。そのような会社は、弁護士側から指摘がなければ、そのままの内容で和解しようと目論んでいるので要注意です。
少なくとも、いつごろから取引をしているかは、弁護士、司法書士に伝えておくべきです。

 

②取引履歴を基に和解案作成まで
この期間も、依頼した弁護士、司法書士によって、違いはありますが、約1か月ほどと考えてよいでしょう。

 

③和解案提示~和解
和解案が出来たら、各消費者金融会社に提示をして交渉することになります。
これも各案件によって極端に異なります。
●改正貸金業法施行以後の取引(2010年6月以降)しかない場合は、最短1か月ほどと、比較的、簡易に和解できる可能性が高いでしょう。
●改正貸金業法施行前の取引が複数ある場合は、約3か月ほどかかります。
●過払いがある場合は、少なくとも半年は期間を要します。

 

≪取引期間の情報が大切≫

このように、取引の状況によって和解に至るまでの期間はかなり変わってきます。
改正貸金業法施行後の取引しかないなど、比較的、取引の歴史が浅い場合は最短3か月ほどで和解が可能です。しかし、取引が長く、消費者金融会社に減額を求める金額が多ければ多いほど、和解までの期間は長くなる傾向にあります。特に、中小クラスの消費者金融会社ほどこの傾向は強くなり、和解まで1年以上かかることもあり得ます。
前述したように、どの会社と何時から取引開始しているのか、ある程度、正確に弁護士、司法書士に伝えることは、和解に至るまでの期間を短くすることに役立ちますので、覚えておくと良いでしょう。

 

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