カテゴリ: 債務整理の種類

自己破産

≪≪ 債務整理

一口に債務整理と言っても様々な種類があります。
ここでは債務整理と呼ばれている様々な手法を紹介してゆきたいと思います。

【自己破産】

自己破産とは、支払不能の状態であることを裁判所に申し立てて、借金の支払義務を免除してもらう制度のことを言います。
原則、それまでの借金がすべて免除されるという、究極の制度なので、債務整理としては、万策尽きた最終手段になります。
自己破産をすれば、借金が免除されるかわりに、現在価格が20万円を超える財産は、原則すべて処分することになります。(生活に不可欠な家具などは除く。)もちろん自分名義の不動産などは手放すことになるので、マイホームは手放さざるを得ません。
しかし、借金問題で苦しんでいる人の中には、夜逃げや自殺などに追い込まれてしまう方もいるのも事実ですから、そのようなことにならぬよう、自己破産のメリットは大きいものがあります。
他デメリットとしては、
・ギャンブルや詐欺による借入れは免責不許可となる可能性がある。
・自己破産をすると免責許可決定が出て復権するまでの間、一定の資格制限がある。
(警備業者や警備員、損害保険の代理店、生命保険の募集人、宅地建物取引業者、証券会社外務員、弁護士、公認会計士などは資格制限を受けます。)
といったものがあげられます。

≪その他の特徴≫
・個人で自己破産を申し立てする方は、換価する財産がない方がほとんどですから、大抵の場合、破産管財人を選任しないで破産手続きを廃止する同時廃止になり、手間も費用もほとんどかかりません。
・過去に自己破産を申し立てて免責が下りた方は、以後7年間は再び、免責はおりません。
・近年では、自己破産免責後であれば、再びカードローンの利用ができる会社もあり、かえってその信用は、多重債務の状態の方よりも高いと言えます。

 

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