カテゴリ: 債務整理について

債務整理のからくり

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いわゆる「債務整理」とは一般的には、多重債務で返済困難な状況に陥った方が、弁護士、司法書士に依頼をして、債務の減額を図かるリスケジュールの行為を指します。
受任された弁護士、司法書士は、各貸金業者等と依頼者の代理人として減額交渉にあたるわけですが、弁護士、司法書士も何の根拠もなく貸金業者に減額をお願いしているわけではありません。
多くの債務整理は、下記のような理論に基づいて行われています。

【利息制限法で再計算するのが基本】

かつて利率に関する法律は下記の2種類がありました。

  • 利息制限法(旧)

~10万円未満・・・・・・・・・20.00%

10万円以上~100万円未満・・・18.00%

100万円以上・・・・・・・・・ 15.00%

(遅延利息は1.46倍)

  • 出資法(旧)

・・・・・・・29.2%以内

(これを超えた場合は刑事罰の対象になります。)

 

多くの貸金業者は、利息制限法以上、出資法未満の金利帯(いわゆる「グレーゾーン金利」)で営業を行っていました。利息制限法を超えた支払であっても任意に支払った場合は、出資法利率の範囲内であれば、有効な支払いと見なされるというのがその根拠でした。
しかし、その支払が任意か否かの判断はかなり厳格にとらえることとされていました。具体的には、
・契約証書を遅滞なく発行する
・入金の都度領収書を発行する
といったことですが、専用ATMから自動的に発行される領収書の任意性を問題にされたり、来店入金が不可能な方からの振込返済を受けた際の領収書の未発行(家族に内緒の借入れをしている方も多いので、通常、振込入金の際の領収書の発行は、請求がない限りは行っていません。)が問題になるなど、実際に任意性を証明することは不可能なことでした。
任意性が証明出来ない限り、利息制限法を超えた支払は有効な支払いとは見なされません。
そのため、過去に遡って、利息制限法の利率で再計算されることになります。
当然に、残債務は減少し、場合によっては、すでに完済していて、支払をし過ぎているといったケースも発生します。
これが、債務整理による減額の基となる考え方です。

【改正貸金業法完全施行後は減額幅が少ない】

しかし平成22年6月の改正貸金業法施行に合わせて、出資法金利は20.00%に引き下げられました。それまでの債務整理は利息制限法への再計算を基本としていましたが、この考えは、改正貸金業法施行後には通用しなくなりました。
債権額が確定されることで将来に利息が計上されなくはなりますが、残元金自体はほとんど現在と変わらないことが多いようです。
よって、法改正以前の取引のような大幅な減額は期待できませんし、過払い金が発生することもあり得ません。

 

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